2021-04-20 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
他方で、そういった実態を確認してもなお非居住者であると認められる場合には、日本法人から受け取る給与等を含めまして、多くの所得類型において比例税率の源泉分離課税が行われているということでございますが、これは納税者等の事務負担や税務当局の執行可能性などの問題もございますので、そういった観点から戦後採用されたものと考えております。
他方で、そういった実態を確認してもなお非居住者であると認められる場合には、日本法人から受け取る給与等を含めまして、多くの所得類型において比例税率の源泉分離課税が行われているということでございますが、これは納税者等の事務負担や税務当局の執行可能性などの問題もございますので、そういった観点から戦後採用されたものと考えております。
総務省においては、地方団体に対して、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況に置かれ、納税が困難な納税者等に対する柔軟かつ適切な対応を依頼する通知を本年一月十五日に発出しているところであります。 引き続き、徴収の猶予制度について、納税者の資金繰りや収支の状況など、その個々の実情を十分に伺いながら、適切に対応していくよう地方団体に周知してまいります。
特に令和元事務年度におきましては、先ほど申し上げたとおりでございますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う職員の出勤抑制により調査事務量が減少したこと、それから、実地調査を行う際には新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえて納税者等の状況に即した対応を行ってきたことなどによりまして、調査件数が更に減少したものと考えてございます。
その通知におきましては、納税者等の方々への対応の基本姿勢といたしまして、先ほど申し上げましたように、納付相談等を受けた際に、置かれた状況や心情に十分配慮して、分かりやすく丁寧な説明を行うということを依頼するとともに、関係する仕組みといたしまして、差押えの解除や猶予申請の際のつなぎ資金の取扱い、また猶予申請に当たっての手続の簡素化などにつきまして、法令上の規定や考え方の周知を行ったところでございます。
総務省におきましては、地方団体に対し、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況に置かれ納税が困難な納税者等に対して、柔軟かつ適切な対応を改めて依頼する通知を一月十五日に発出いたしたところでございます。 その通知の中で、特例猶予の期間が終了する納税者等への対応として、そういった方々に対しては、その猶予期間が終了することを確実に周知するようにお願いをしているところでございます。
総務省におきましては、緊急事態宣言が再発令される中、この徴収猶予の特例が令和三年二月一日までに納期限が到来する地方税を対象としていることを踏まえ、地方団体に対しまして、感染症の影響により厳しい状況に置かれ納税が困難な納税者等に対する柔軟かつ適切な対応を改めて依頼する通知を一月十五日に発出をいたしたところでございます。
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図る観点から、地方税に関し、所要の施策を講ずるため、本法律案を提出した次第です。 以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、固定資産税及び都市計画税の改正です。
まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため、個人住民税、不動産取得税、自動車税、固定資産税等に係る特例措置を講ずるとともに、固定資産税等の減収を補填する措置を講ずる等の改正を行おうとするものであります。
本案は、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図る観点から、中小事業者等が所有する償却資産及び事業用資産に係る固定資産税等の軽減措置を講ずるとともに、徴収の猶予制度の特例、自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の税率の臨時的軽減措置の延長、固定資産税等の減収を補填する措置等を講じようとするものであります。
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図る観点から、地方税に関し、所要の施策を講ずるため、本法律案を提出した次第です。 以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、固定資産税及び都市計画税の改正です。
大臣が先週の森ゆうこ委員の御質問に対して、戸別所得補償制度、これについて、質問に対して、全ての販売農家が対象で、担い手への農地の集積を遅らせる、二つ目、国境措置がある米について交付することは納税者等の理解を得難い、この二つで戸別所得補償制度問題ありと、こう表現されました。
事前通知を要しない税務調査の場合にあっても、先ほど申し上げたことと同様でございまして、国税当局としては、納税者等からの求めに合理的な理由がある場合には、調査の適正かつ円滑な実施に支障を及ぼさない限り、調査日時等の変更を協議するよう努めているところでございますし、また、今後ともそういう方針で国税局、税務署を指導してまいりたいと考えております。
税務調査の実施に当たりましては、国税通則法上は、原則として事前通知を行い、調査日時、場所、調査の目的等を通知することとされておりまして、国税当局といたしましては、事前通知に先立って、納税者等の御都合を伺った上で、調査日時等の調整を行っているところでございます。
繰り返しになりますが、実地の調査を行う場合には、原則、あらかじめ、調査の日時、場所、目的などなどを納税者等に通知することとしております。
この再調査の請求は、不服申立ての一類型として行政不服審査法や国税通則法において明確に位置付けられているものでございまして、こうした再調査の請求の趣旨が適切に理解され、納税者等に誤解を与えることのないよう、税務当局といたしましても周知に努めてまいりたいと考えております。
この場合の質問検査等については、既に調査を実施した納税者に対しまして、同一の税目、課税期間について改めて行うものであるということで、納税者等にもわかりやすいように、これを再調査と呼んでおります。
これを教訓に、平成二十三年度第三次補正予算及び復興財源の基本方針等を踏まえた、今御議論のありました全国防災対策費といたしまして、一点は、納税者等の外部からの来訪者の多い庁舎であって耐震性能の低いもののうち、東海・東南海・南海地震、首都直下地震など近い将来巨大地震が発生すると予想される地域に所在するものについてはできる限り早期に庁舎の耐震化を推進することとしております。
○政府参考人(岡本榮一君) 重加算税の賦課についてのお尋ねでございますが、個々の調査事案の実情に即して、事実関係の正確性を期するために、納税者等の協力と理解を得てできる限りの証拠収集を行って、もちろん納税者から提出された文書のみならず調査の過程で収集した資料を総合的に判断して、仮装又は隠蔽の事実について適切に賦課しているところでございます。
現行の実務においては、調査において必要がある場合には、納税者等から帳簿書類等の借用を行っておりまして、その際には、預かり証を作成し、納税者等に交付しているところでございます。こうした点を含め、預かり、返還等に関する手続を政令上明らかにすることとされると承知しております。法律施行後におきましても、提出された物件を預かる場合には、従来と同様、預かり証を交付することとなります。
○国務大臣(川端達夫君) 実地調査に際しては、調査を適正かつ円滑に進めるために、さらに、調査対象者における調査の準備等に資するように、原則として調査日時等をあらかじめ通知するとともに、納税者等の都合を伺って、必要に応じて調査の日時の調整を行うことが必要であると考えております。